産業廃棄物・事業系ごみの見積り依頼

産廃の処分費用、
目安を知ってから頼む。

品目と場所を選んでいただくと、対応できる許可業者におつなぎし、その業者から見積りの連絡が届きます。いまは神奈川・東京・千葉が中心で、対応できる業者が見つからないときは、その旨をご連絡します。見積り依頼は無料です。

  • おつなぎするのは許可業者だけ
  • 見積り依頼は無料
  • 入力は1分
処分費の目安よく出る4品目
全44品目の目安を見る
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    条件を入力品目と場所を選び、連絡先を入れるだけです。
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    許可業者から連絡その品目と地域の許可を確認できた業者におつなぎします。対応できる業者が見つからないときは、その旨をご連絡します。
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    内訳を見て決める運搬費と処分費の内訳を確かめてから、依頼するかどうかを決めます。

対応エリア

いま直接ご案内できるのは、主に次の3都県です。そのほかの地域は、対応できる業者が見つかった場合にご案内します。

当サイトの立ち位置

当サイトでは産業廃棄物の収集運搬・処分を行っておらず、処理を受託することもありません。お受けした見積り依頼の内容を、必要な許可を持つ処理業者へお伝えするところまでが当サイトの役割です。

委託する業者・料金・数量・契約期間は、排出事業者ご自身で処理業者と直接お決めください。契約書は処理業者と直接結んでいただき、マニフェストは排出事業者が交付します。処理料金は、処理業者へ直接お支払いください。当サイトがお預かりすることはありません。

場面から探す

業種や場面によって、よく出る品目と注意点が違います。近いものを選んで、品目ページへお進みください。移転や閉店のようにまとめて出るときは、場面別ガイドで、どの順番で依頼するかまで確認できます。

建設・解体現場

新築・リフォーム・内装解体の残材。排出事業者は原則として元請業者です。

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製造業・工場

毎月出る廃棄物は、定期回収にして単価を決めておきます。

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飲食店・小売店の閉店・改装

什器・厨房機器・空調の撤去。産廃と一般廃棄物が混ざりがちです。

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オフィス移転・什器入替

机やOA機器をまとめて処分します。買取できる物を先に分けておくと、総額が下がります。

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クリニック・医療機関

病院・診療所・介護老人保健施設などから出る感染性廃棄物には、専用の容器と特別管理の許可が必要です。特別養護老人ホームなどは、対象の施設に含まれません。

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太陽光・設備の撤去

撤去を工事業者に頼んだ場合、外したパネルは工事の元請業者の廃棄物になります。工事の見積書では、撤去費と処分費を分けて書いてもらうと内訳が分かりやすくなります。

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物流倉庫・小売店

パレット・梱包フィルム・発泡スチロールは産業廃棄物、段ボールは事業系一般廃棄物と、区分が分かれます。

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農業・小規模事業者

ハウスのフィルムや農薬の空き容器も、事業から出れば産業廃棄物です。少量でも依頼でき、地域で共同回収をしている場合もあります。

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見積り依頼の例(想定ケース)

よくある依頼を、4つの想定ケースにまとめました。実際の事例ではありません。費用は、シミュレーターの単価の幅×量で出した目安です。

例

店舗閉店の什器と内装材

品目・量
オフィス家具・店舗什器: 陳列棚・カウンターなどの什器、約6m³建設混合廃棄物: 内装材の混合廃棄物、約4m³
場所
東京都
依頼のポイント
内装解体を工事業者に頼む場合、内装材の排出事業者は元請業者になります。什器は素材によって区分が分かれるため、写真を添えて依頼します。
費用の目安
87,400〜210,000円処分費のみの目安です。運搬費は別にかかります。東京都に産業廃棄物税はありませんが、税を導入している道府県の施設で処分すると、処分税がかかります。
例

リフォーム現場の混合廃棄物(2t車1台)

品目・量
建設混合廃棄物: 木くず・廃プラ・石膏ボード片の混合、約4m³(2t車1台分)
場所
神奈川県
依頼のポイント
石膏ボードと金属を分けるだけで、単価が下がりやすい例です。「満載」の基準と、手積みが必要かどうかを確認しておきます。
費用の目安
40,000〜120,000円処分費のみの目安です。このほか収集運搬費が、2t車1台で1.5〜3万円程度かかります。
例

工場の廃プラ(月1回の定期回収)

品目・量
廃プラスチック類: 梱包フィルム・樹脂端材、月に約300kg
場所
愛知県
依頼のポイント
素材がそろっていて汚れが少ないほど、RPFの原料などに回せるため安くなります。
費用の目安
7,500〜30,000円処分費のみの目安です。1か月あたりの金額です。運搬費は回収1回ごとにかかります。愛知県内の最終処分場に入る分には、産業廃棄物税もかかります。
例

外構の解体で出たコンクリートがら

品目・量
がれき類: 土間・ブロック塀のコンクリートがら、約4m³
場所
千葉県
依頼のポイント
鉄筋入りのものや大きな塊は割増になります。土やごみが混ざると混合廃棄物の単価になるため、がらだけを積みます。
費用の目安
24,000〜60,000円処分費のみの目安です。がれきは重いため、1台に積める量は重さで決まります。運搬費は別にかかります。

量は仮の数字です。実際の金額は、現地確認と見積りで確定します。自分の条件で計算する

処分費用が変わる5つの要素

同じ「産廃1台分」でも、次の5つの要素で金額が大きく変わります。

  1. 品目

    金属くずは有価になることがある一方、石綿含有廃棄物や感染性廃棄物は専用の扱いが必要なため高くなります。何が出るかで、まず単価の桁が決まります。

  2. 分別の状態

    混ざったままだと選別の手間がかかり、混合廃棄物の単価になります。金属や段ボールを抜き出すだけでも、単価が下がりやすくなります。分別の効果

  3. 量と積載効率

    運搬費は車両1台単位で決まることが多く、少量ほど1m³あたりの費用は割高になります。かさばる物は、解体や圧縮をしてから積むと台数を減らせます。

  4. 処分場までの距離

    近くに受け入れ先がない品目は運搬費がかさみます。がれきや汚泥など重い品目ほど距離の影響が大きくなります。

  5. 処分方法

    リサイクルに回せる物は安く、焼却や管理型処分場での埋立は高めです。安定型処分場に入れられる品目でも、付着物があると受け入れを断られます。

見積書の見方

産廃の見積書は、多くの場合、次の5項目の合計です。金額はどれも目安で、地域や条件によって変わります。

項目内容相場の考え方
収集運搬費排出場所から処理施設までの運搬車両1台あたりの定額か、距離に応じて決まります。2t車で1.5〜3万円が多い価格帯です(関東の公開料金表による)。
処分費中間処理・最終処分の費用品目ごとの単価×量で計算します。単位はkg・m³・台など、業者によって違います。 品目別の単価
処分税産業廃棄物税(道府県などの条例による)導入している自治体では、最終処分場に入る量1トンあたり1,000円が多く、焼却施設への搬入に課税する県もあります。中間処理を経る場合は、最終処分に回る割合に応じた額が上乗せされます。 処分税とは
マニフェスト費管理票の発行・事務の手数料1部(7枚複写の1組)あたり0〜500円程度です(公開されている料金表による)。電子マニフェストなら、かからない場合もあります。 マニフェスト費
諸経費手積み・階段作業・養生・分析など現場の条件によって加わる費用です。何が含まれるかを、見積書に明記してもらいます。

見積書を受け取ったら確かめたい5点

  1. 単価の単位kg・m³・台のどれで計算しているかを確かめます。比重で換算すれば、当サイトの目安と比べられます。 量を入れて計算する
  2. 処分先の許可番号運ぶ業者だけでなく、処分する施設の許可番号と品目も書かれているかを確認します。 詳しく
  3. 処分税の有無産業廃棄物税のある道府県では、税が入っていない見積りだと、後から金額が増えることがあります。 詳しく
  4. 追加費用の条件量が増えたとき、分別が不十分だったとき、作業が増えたときの扱いを確かめます。 詳しく
  5. 処理業者との直接契約収集運搬業者・処分業者のそれぞれと、排出事業者が直接契約書を交わす形になっているかを確かめます(同じ会社が運搬と処分の両方を行うなら1通でかまいません)。 詳しく

産業廃棄物か、事業系一般廃棄物か

区分によって依頼先に必要な許可が違うため、最初に区分を確かめます。迷いやすい8つの例を挙げます。

出るもの区分の目安補足
事務所の紙ごみ(コピー用紙・段ボール) 事業系一般廃棄物 紙くずが産廃になる業種は限られます。建設業・製紙業などから出れば産廃です。
飲食店の生ごみ・調理くず 事業系一般廃棄物 動植物性残さが産廃になるのは、食料品製造業などから出た場合に限られます。
木製の什器・机・棚 多くは事業系一般廃棄物 木くずが産廃になる業種は限られます。複合素材の扱いは自治体に確認してください。
金属製の什器(スチール棚など) 産業廃棄物(金属くず) 業種を問いません。状態によっては買い取ってもらえることもあります。
梱包の廃プラ(フィルム・発泡スチロール) 産業廃棄物(廃プラスチック類) 業種を問いません。市区町村が受け入れているかどうかは、自治体に確認してください。
解体工事の木くず 産業廃棄物(木くず) 建設業で、工作物の除去に伴って出たものは産廃です。
剪定枝・刈草 業種・作業で変わる 工事に伴って出たかどうかで扱いが分かれます。自治体に確認してください。
廃油(機械油・廃食用油) 産業廃棄物(廃油) 業種を問いません。引火性の強いものは特別管理産業廃棄物です。

区分の運用は、自治体によって違うことがあります。事業系一般廃棄物は、市区町村の許可業者に頼むか、市区町村の施設へ出します。違いを詳しく読む ・ 産業廃棄物とは ・ 事業系一般廃棄物とは

無許可業者・悪質業者の手口と見分け方

違法なことをしたのが業者でも、責任は排出事業者にも及びます。次の6つに当てはまる業者には、委託しないでください。

「無料回収」をうたって巡回している

回収した物の行き先が分からず、不法投棄につながります。

排出事業者側無許可業者に委託したことになり、排出事業者が罰則の対象になります。 無許可業者への委託

許可証を見せない

無許可である、許可の期限が切れている、他県の許可しか持っていない、といったおそれがあります。

排出事業者側許可のない相手への委託は、排出事業者も罰則の対象になります。 無許可業者への委託

「マニフェスト不要」と言う

どこで処分されたか確かめられなくなります。

排出事業者側マニフェストの交付は排出事業者の義務で、交付しないこと自体が違反です。 マニフェスト(産業廃棄物管理票)

相場より極端に安い

処分費を払わない前提、つまり不法投棄を前提にしているおそれがあります。

排出事業者側不法投棄されると、排出事業者に原状回復の措置命令が出ることがあります。 不法投棄の罰則

現金払いのみで領収書を出さない

記録が残らず、契約書もないことが多い手口です。

排出事業者側書面で委託契約を結ばないと、委託基準違反になります。 委託契約書

許可品目以外も引き取る

許可証にない品目は、その業者に委託できません。

排出事業者側許可品目以外の委託も委託基準違反です。不法投棄されれば、措置命令の対象になります。 不法投棄の罰則

無許可業者への委託・不法投棄は、どちらも5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)の対象です。無許可業者の見分け方 ・ 業者が不法投棄したら

相場を知らずに頼むと、何が起きるか

産廃の処分費は、品目の素材や分別の状態、地域によって単価が変わります。当サイトの目安でも、オフィス家具・店舗什器は金属が中心の机・椅子と布張りのソファとで、1kgあたり30〜150円の幅があります。相場を知らないまま見積書を受け取ると、その金額が妥当かどうかを判断しにくくなります。

もう一つの問題は、無許可業者です。許可を持たない業者への委託は、それ自体が罰則の対象です。その業者が不法投棄すれば、排出事業者が措置命令を受けることもあります。「無料回収」をうたう巡回トラックに事業ごみを渡してしまうのは、典型的な失敗例です。

当サイトでは、相場の目安を公開して見積りが妥当かどうかを確かめられるようにし、許可を持つ業者にだけおつなぎしています。この2つで、どちらの失敗も防げるようお手伝いします。

20種類法定の産廃すべてについて、処理方法と費用の考え方を掲載(うち15種類は単価の目安つき)
24品目20種類とは別に、太陽光パネル・蛍光灯など事業所で出やすい品目も掲載

よくある誤解

委託の現場でよく聞く思い込みを5つ挙げます。開くと、正しい扱いを確認できます。

産廃業者なら何でも引き取ってもらえる

許可証に書かれた品目しか委託できません。特別管理産業廃棄物には専用の許可が要り、事業系一般廃棄物には市区町村の許可が別に必要です。 許可証の見方

マニフェストは業者が書くもの

マニフェストを交付するのは排出事業者です。業者が記入を手伝うことはあっても、交付、写しの確認、5年間の保存の責任は排出事業者にあります。 マニフェストの書き方

委託したら責任は業者に移る

委託しても排出事業者の処理責任は残ります。委託基準を守っていなければ、業者が不法投棄したときに措置命令を受けることがあります。 業者が不法投棄したら

少量だと頼めない

少量でも依頼できます。2t車1台に満たない量なら混載便や持ち込み、毎月出るなら定期回収という方法もあります。 少量の回収

家庭ごみも一緒に産廃業者に出せる

家庭から出るごみは、市区町村のルールに従って出すものです。事業所のごみと混ぜて、産廃業者に出すことはできません。 一般廃棄物との違い

よくある疑問

制度・費用・手続きについて多い質問から、8つを選びました。全35件は一覧でご覧いただけます。

マニフェストはどう書いて、何年保存すればいいですか?

産業廃棄物を委託するたびに、種類ごと・運搬先ごとにマニフェストを交付し、返送された写しを5年間保存します。紙マニフェストの場合は、年1回の交付等状況報告も必要です。 詳しく読む

産業廃棄物の処分費はどの勘定科目で処理すればいいですか?

一般的には「雑費」「支払手数料」「廃棄物処理費」などで処理し、毎期同じ科目を使い続けることが大切です。原状回復や固定資産の除却に伴う費用は扱いが変わることがあるため、税理士に確認してください。 詳しく読む

無許可業者や「無料回収」の業者はどう見分ければいいですか?

許可証の写しを受け取り、許可番号・品目・有効期限を自治体の名簿や産廃情報ネットで確かめてください。産業廃棄物を「無料で回収」「契約書もマニフェストも不要」とうたう業者には、委託しないでください。 詳しく読む

リフォームや解体で出た産廃の処分費は誰が払うのですか?

建設工事で出る廃棄物は、法律上は元請業者が排出事業者になり、処理の責任を負います。費用は工事代金に含まれ、施主が負担するのが一般的です。見積書に処分費が入っているかを確認してください。 詳しく読む

事業系一般廃棄物と産業廃棄物は何が違うのですか?

事業活動から出るごみのうち、法令で定めた20種類が産業廃棄物で、それ以外は事業系一般廃棄物です。紙くず・木くずなど一部の品目は業種によってどちらになるかが変わります。 詳しく読む

産業廃棄物の委託契約書は必要ですか?何を書けばいいですか?

必要です。排出事業者が、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接、書面で契約します。契約書には許可証の写しを添付し、契約終了後5年間保存します。 詳しく読む

処理業者の実地確認は義務ですか?

廃棄物処理法では、処理の状況を確認するよう努める「努力義務」です。ただし、条例で定期的な実地確認を義務付けている自治体もあります。事業所のある自治体と処理施設のある自治体、両方の条例を確認してください。 詳しく読む

見積りの単位(kg・m³・台)が業者ごとに違います。どう比べればいいですか?

比重(1m³あたりの重さ)を使って単位をそろえ、運搬費・処分費・処分税・マニフェスト費などを足した「総額」で比べます。単価だけを並べて比べると、判断を誤りやすくなります。 詳しく読む

委託の手順と必要書類

初めて産廃を委託するときは、この順番で進めれば書類の漏れを防げます。

  1. 許可証の写しを確認する

    許可番号・品目・有効期限を、産廃情報ネットや自治体の名簿で確かめます。

  2. 委託契約書を結ぶ

    収集運搬業者・処分業者のそれぞれと、排出事業者が直接書面で契約します(同じ会社が両方を受けるときは1本にまとめられます)。

  3. 回収まで基準どおりに保管する

    囲いと60cm角以上の掲示板を設け、飛散・流出・悪臭を防ぎます。

  4. マニフェストを交付する

    廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに、引き渡しと同時に交付します。

  5. 写しの返送を確かめ、5年間保存する

    処理が終わったことを示す写しが期限内に戻ってくるかを確認し、契約書とあわせて保存します。

  6. 定期的に実地確認する

    法律上は努力義務で、頻度の決まりはありません。条例で定期的な実地確認を求めている自治体もあります。

見積りの前に知っておきたい用語

見積書・契約書・許可証によく出てくる12語です。各用語のページで詳しく説明しています。

マニフェスト(産業廃棄物管理票) 産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。 委託契約書 処理を委託する前に、収集運搬業者・処分業者それぞれと書面で結ぶ契約。 排出事業者 廃棄物を出した事業者。処理を委託しても処理責任は残る。 事業系一般廃棄物 事業活動から出る廃棄物のうち、産業廃棄物の20種類に当たらないもの。 特別管理産業廃棄物 爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。 許可番号 産業廃棄物処理業者の許可証に付く11桁の番号。許可した自治体、業の種類、自治体が自由に使う1桁、業者固有の6桁で構成される。 収集運搬業(収集運搬業許可) 産業廃棄物を集めて処理施設まで運ぶ事業。他人の産業廃棄物を運ぶには、積む場所と降ろす場所の両方の都道府県の許可が要る。 中間処理 最終処分の前に、焼却・破砕・脱水などで量を減らしたり無害化したりする処理。 産業廃棄物税 産業廃棄物の最終処分場などへの搬入に、道府県などが条例で課す税。多くは1トンあたり1,000円。見積書の「処分税」は、この税か、業者が納めた税を料金に上乗せした分。 処分単価の単位(kg・m³・車両) 処分費の単価は、重さ(円/kg・円/t)、体積(円/m³)、車両(2t車1台いくら)などで示される。比べるときは単位をそろえ、総額で見る。 混合廃棄物(建設混合廃棄物) 工事現場で分別されずに混ざった廃棄物。分別済みより処分費が高くなりやすい。 逆有償 売却額より運搬費のほうが高く、排出側が持ち出しになる状態。廃棄物と判断されることがある。

都道府県から探す

収集運搬の許可は、積む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。廃棄物を出す場所の都道府県を選んでください。

まずは処分費用の相場を確かめてから、見積りを依頼しませんか

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。対応できる許可業者が見つかれば、その業者から見積りのご連絡が届きます。いまは神奈川・東京・千葉が中心で、対応できる業者が見つからない地域・品目のときは、その旨をご連絡します。

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